任意整理・過払金

個人任意整理・過払金請求

【改定料金】2014年4月1日から実施
交渉と訴訟(第1審)との着手金 ■1社あたり
着手金:3万8500円(税込)+実費:5,000円
※但し、過払金返還請求訴訟を提起する場合であって、被告となるべき消費者金融機関が過払金の返還に応じない相応の合理性がある場合は、別途追加着手金を請求させていただくことがあります。
(日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程第10条3)
完済事案 完済事案については、着手金:1万6500円(税込)と設定させていただきました。
この場合にも、1社あたりの実費:5,000円とさせていただきます。
※但し、訴訟の場合は裁判所に納める印紙代・郵券代を加算させていただきます。

過払金返還の成功報酬金の報酬額

[交渉により返還を受けた場合]
■返還金を受けた金額の22%(税込)
[交渉決裂の結果過払金訴訟に至った場合]
■和解(訴外を含む)の場合:返還を受けた金額の22%(税込)
■判決に至った場合:返還を受けた金額の27.5%(税込)
[強制執行により回収を受けた場合]
■返還金を受けた金額の27.5%(税込
※強制執行(債権執行)を申し立てる場合には、 着手金:一律 2万2000円(税込)※実費除くをご請求させていただきます。
上訴事案 ■上訴審の着手金:一律4万4000円(税込)※実費除く
負債が残存した場合 [ご依頼を受けた事案が過払いとはならずに負債が残存した場合]
■減額された金額に対して5.5%(税込)を乗じた金額を減額報酬金
改訂料金の適用 今回の改定料金については、個人の他、
[1]工業、鉱業、運送業、その他の業種(商業又はサービス業を除く)に属する事業を主たる事業として営む会社であって、常時使用する従業員の数が20人以下の会社
[2]商業又はサービス業の属する事業を主たる事業として営む会社であって、常時使用する従業員の数が5人以下の会社の場合にも適用いたします。

過払金事件の日当

下記裁判所を裁判のために出席した場合 (1期日あたり)

[1]松山地裁今治支部・今治簡裁 0円
[2]松山地裁西条支部・西条簡裁 5,500円(税込)
[3]松山地裁(本庁)・松山簡裁・新居浜簡裁 1万1000円(税込)
[4]四国中央簡裁 1万6500円(税込)
[5]高松高裁 3万3000円(税込)
[6]それ以外の裁判所 当事務所規程による

※上記に、交通費が加算されます。

債務整理のご相談の流れ

1. お電話でご予約を賜ります。

2. 当事務所に来所していただきます。

3. 債務内容、お客様の資産、収入、生活費その他の生活状況、お客様が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望、ご相談者様の債務整理事件の処理に関するご意向を伺わせていただきます。

4. ご相談担当弁護士から、事件処理の方針及び見通し、弁護士報酬及びその他の費用並びに当該方針に係る法的手続及び処理方針に関して生じることが予想される不利益事項について説明させていただきます。

5. ご相談終了後、ご相談者様に当事務所に事件の解決をご依頼されるかどうかを検討していただきます。

6. [ご依頼の場合]
報酬委任契約書の締結
委任状の作成
任意整理等方針及び内容についての確認書の交付
費用のお支払い

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